等幅フォントの確認
| No.19401090 | 2025/05/18 (Sun) 15:00:36 |
| 第20回ヴィクトリアマイル、予想 |
|
前振りを書いている時間が、既に、無い。
というわけで、理由は後で書くことにし、
飲食に関係した単語を探して、
では、予想を。
一番手は、
5枠10番ボンドガール
ボンドガール → ボン → 盆、で、
盆は、料理や食器を乗せるための器。
二番手は、
7枠15番ソーダズリング
ソーダズリング → ソーダ、で、
飲食物としてのソーダは、炭酸飲料のこと。
三番手は、
8枠17番アスコリピチェーノ
アスコリピチェーノ → ス → 酢。
クリストフ・ルメール → クリ → 栗。
四番手は、
2枠3番アルジーヌ
アルジーヌ → アルジイヌ → 主、犬。
って、あ、いや、ごめん! これじゃなかった!
ダミアン・レーン → アン → 餡。
こんなんで、どうだろう?
| No.19401247 | 2025/05/19 (Mon) 03:22:03 |
| 第20回ヴィクトリアマイル、結果 |
|
1着、8枠17番アスコリピチェーノ
2着、8枠16番クイーンズウォーク
3着、6枠12番シランケド
ヴィクトリアマイルの格付けが、独自グレードから
国際グレードのG1になったのは、2009年。
第4回ヴィクトリアマイルから。
2009年は、昭和が続いていれば、昭和84年。
皆藤愛子は、'84年生まれ。
で、皆藤愛子が見つかったので、
とりあえず、この2009年は、脇に置き、
次に、第1回ヴィクトリアマイルを見てみれば、
優勝したのは、ダンスインザームード。
生年月日が、'01年4月10日。
月日年の順番で書けば、4月10日 '01年。
4、10、1、で、皆藤愛子は、今年、41歳。
41 をひっくり返せば、14 。
第14回ヴィクトリアマイルの開催が、2019年。
開催日は、5月12日。
日月の順番で書けば、12日5月。
125で、皆藤愛子の誕生日は、1月25日。
で、結局、何に注目して良いのか分からないので、
もう一度、第4回ヴィクトリアマイルに戻り、
第4回の優勝馬は、ウオッカ。
2009年は、NHKマイルカップの予想でも書いた通り、
NHKマイルカップが国際G1になった年でもあり、
この時の優勝が、ジョーカプチーノ。
ウオッカ(=ウォッカ)と、カプチーノ。
どちらも、飲み物。
これで、もし、今年のNHKマイルカップの優勝馬も
飲み物の名前だったりしたら ・・・
あれ? 優勝馬、何だっけ?
あ、そうだ、パンジャタワーか。
え~っと、パンジャタワーってことは、パン ・・・
パンじゃったわーーーっっっ!!!
飲み物じゃなかったわーーーっっっ!!!
って、あ、でも、そっか、そういうことか。
飲み物じゃなくて、飲食物か。
じゃぁ、第1回ヴィクトリアマイルは、どうだろう?
優勝が、ダンスインザムードで、
ダンスインザムード
→ ダンスインザムドー
→ ダンスインザムトー
→ ダンスインザ無糖
おぉ! 無糖が入ってる!
って、ん?
んん? 無糖が入っている??
無糖って、糖が入ってないから無糖なんだよね?
無糖が入っている、って、
それは、いったい、どういう ・・・
あ、そっか、良いのか。
馬名の中に入ってるのか、『無糖』が。
書いてて自分で混乱しちゃった。
あー、でも、そうだ、
そっか、『無糖』自体は、飲食物とは言えないか。
と、なると、探すべきなのは飲食物自体ではなく、
飲食物関連になるのかな?
じゃぁ、飲食物関連ということで、
え~っと、次に、皆藤愛子が見つかったのは、
第14回ヴィクトリアマイルで、
優勝馬は、ノームコア。
ノームコア
→ ノムーコア
→ 飲むーコア
うん。 やっぱ、飲食物関連だね。
この時の鞍上がダミアン・レーン騎手で、
ダミアン・レーン
→ ダミ餡・レーン
と、騎手の名前に『餡』も入っているし。
で、馬名や騎手の名前から飲食関係の単語を探し、
予想を組み立てたんだけど、
やー、これがなー、
意外と見つかっちまってなー、
クリスマスパレード
→ 栗・酢・枡・パレード
ステレンボッシュ
→ 酢・テレンボッシュ
ステレンボッシュ
→ 捨てれん!ボッシュ (※ 食品ロス関連)
アルジーヌ
→ 鞍上が、ダミアン・レーン騎手
→ ダミアン
→ ダミ・餡
ラヴェル
→ ラベル (※ 洋酒、日本酒などのラベル)
ワイドラトゥール
→ ワ・井戸・ラトゥール
アドマイヤマツリ
→ アドマイヤマ・釣り
ボンドガール
→ 盆・ドガール
シングザットソング
→ シンクザットソング
→ シンク・ザットソング (※ 流し台のシンク)
と、まぁ、こんな感じで、
全部書くのは面倒なので、後は省略するけど、
出走馬の半分以上が該当してしまい、
何か別の切り口で絞り込めないか、と、
第1回、第4回、第14回ヴィクトリアマイルの
結果を見てみたところ、
第1回のダンスインザムードが5歳馬、
第4回のウオッカも5歳馬、
第14回のノームコアが5番人気で、
5の付く馬で絞れそうな感じだったので、
まず、とりあえず、5の付く馬で絞り込み、
って、いや、アスコリピチェーノに関しては、
『5』ではなく、『5 → ゴ → コ』、で、
『コ』だったんだけど、
その後、更に、飲食関係の程度で絞り、
予想の4頭になったんだけど、
うむぅ ・・・
どうやら、それが、ダメだったみたい。
1着が、アスコリピチェーノ。
アスコリピチェーノ
→ アスコーリピーチェーノ
→ ア・酢・氷・ピーチ(桃)・ェーノ
鞍上が、クリストフ・ルメール騎手。
クリストフ
→ クリストーフ
→ 栗・酢・豆腐
2着が、クイーンズウォーク。
クイーンズウォーク
→ クイインスウォーク
→ 食い・飲・酢・ウォーク
鞍上が、川田将雅騎手。
川田将雅
→ 将雅(※ 読みは、『ゆうが』)
→ 将(しょう)雅(が)
→ 生姜
3着が、シランケド。
シランケド
→ 知らんけど
→ 大阪でよく使われる表現
→ 大阪は、天下の台所
→ 台所
鞍上が、ミルコ・デムーロ騎手。
デムーロ
→ デム・一口 (※ 漢字で『ひとくち』)
なるほど、そうか、騎手だったか。
騎手で絞り込むべきだったのか。
やー、これは、気付かんかったなぁ ・・・
ついでに、4着が、アルジーヌ。
アルジーヌ
→ アルジイヌ
→ アルジ・犬
鞍上が、ダミアン・レーン騎手。
ダミアン
→ ダミ・餡
そういやぁ、犬も飲食物だったね。
赤犬は美味しいと、何かで読んだ覚えがある。
あ、いや、私は食べたこと、無いけど。
で、更に、ついでに、5着が、アリスヴェリテ。
アリスヴェリテ
→ アリ・酢・ヴェリテ
鞍上が、池添謙一騎手。
池添
→ イケゾエ
→ イゲソエ
→ イ・ゲソ・エ
ゲソと言えば、イカゲソ。
ってなこじつけとは、また、別に、
ヴィクトリアマイルの格付けが、独自グレードから
国際グレードのG1になったのが '09年5月17日で、
1着アスコリピチェーノは、今回が9戦目。
これまで5勝。 馬番17番。
また、2025 - 2009 = 16 なので、
'09年は、今から16年前。
2着クイーンズウォークは、馬番16番。
それとは別に、'09年は平成21年で、
21 をひっくり返せば、12 。
3着シランケドは、馬番12番。
うむむむむぅ ・・・
まさか、これほど '09年が重要だったとは ・・・
| No.19401601 | 2025/05/20 (Tue) 21:59:09 |
| 犬は飲食物ではありません |
|
>そういやぁ、犬も飲食物だったね。
>赤犬は美味しいと、何かで読んだ覚えがある。
これ、一部間違い。
『調理された犬肉』なら飲食物だけど、
『犬』は飲食物じゃなかったよ。
書いた時点で、既に、違和感があったんだけど、
「んー、や、でも、実際、犬食文化ってあるしなぁ?」、
と、違和感、無視しちゃった。
問題は、そっちじゃなくて、『飲食物』だったね。
牛は飲食物じゃないし、豚も飲食物じゃないし、
生の豚肉だって、普通、飲食物とは言わないよね。
あ、いや、生の豚肉は、調理をすれば食べられるので、
飲食物に含める場合もあるかもしれないけど、
でも、通常、『飲食物』と言った場合、
それは、そのまま飲食可能な物を指しているはず。
例えば、『うなぎ』は飲食物だけど、
その『うなぎ』は、調理された『蒲焼』などのことで、
生きている『うなぎ』を飲食物とは ・・・
あれ? 言うのか? 言うのかも?
いや、でも、言うか? 言うかなぁ?
私は言わないけど、でも ・・・
うむぅ、飲食物って、何だろう??
ってな話とは、一切、全然、まったく関係なく、
>アルジーヌ
> → アルジイヌ
> → アルジ・犬
の、『主(あるじ)、犬』の画像を
Bing Image Creator に作らせてみた。
と言っても、さすがに、そのまま『主、犬』だと、
文の示す内容が解釈できないかもしれないので、
作らせたのは、『 her master is a dog 』の画像。
公序良俗に反するとか、アダルトとか、
もしかすると、そういった理由で作成を拒否される
ってな事も、実は、考えていたのだけど ・・・
<a href="https://bbs10.fc2.com//bbs/img/_829500/829458/full/829458_1747745950.jpg"><img src="https://bbs10.fc2.com//bbs/img/_829500/829458/thumb/829458_1747745950.jpg"></a>
うむぅ、master って、何だろう??
| No.19402565 | 2025/05/25 (Sun) 02:37:31 |
| 犬の主 |
|
シルエットデザイン( SILHOUETTE DESIGN )
https://kage-design.com/
で素材として提供されている画像を利用し、
『犬の主』の画像を作ってみた。
<a href="https://bbs10.fc2.com//bbs/img/_829500/829458/full/829458_1748108252.gif"><img src="https://bbs10.fc2.com//bbs/img/_829500/829458/thumb/829458_1748108252.gif"></a>
なるべく刺激の少ない画像にしたかったので、
人間側は、女性ではなく、男性。
犬が牝なのは、画像ではなく、説明文の都合。
his と her で、犬と人間を区別するため。
his mistress ではなく his master なのは、
mistress だと意味が変わりそうだったため。
女性が master でも、たぶん、問題ない。
いや、『たぶん』なんだけど。
his owner ではなく his master なのは、
owner だと意味が全く変わってしまうため。
いや、別に、owner でも良いんだけどさ。
でも、それだと、内容が刺激的すぎるじゃん?
もしかすると、もう、たったのそれだけで、
アダルト画像の扱いになるかもしれないじゃん?
っていうか、あれ? もしかして、この画像、
『もう既にアダルト』だったりするんだろうか?
服を着ていようが、男性だろうが、
描かれている内容自体に違いは無いもんなぁ?
リード付きの首輪をはめた男性が、
犬に引かれて街中を散歩させられていたら、
そりゃぁ、もう、公然わいせつ ・・・
ん? いや、どうなんだ?
それって、猥褻(わいせつ)なのか?
猥褻だよな?
あ、や、でも、あれ?
やっぱ、猥褻じゃないかも?
だって、ちゃんと、服、着てるもんなぁ?
じゃ、良いのか。 捕まらないのか。
なるほど、そうか、逮捕されないのか ・・・
って、いや、待て! それ、本当なのか??
| No.19402566 | 2025/05/25 (Sun) 02:41:31 |
| 『放し飼い』と『公然わいせつ』 |
|
>じゃ、良いのか。 捕まらないのか。
>なるほど、そうか、逮捕されないのか ・・・
>
>
>って、いや、待て! それ、本当なのか??
どうやら、多くの場合、『犬の放し飼い』が、
都道府県の条例で禁止されているらしいので、
『公然わいせつ』かどうかとは関係なく、
たぶん、そっちの方で捕まるんじゃないかと思う。
今、調べてみたところ、新潟県と新潟市では、
5万円以下の罰金になるらしい。
問題は、『公然わいせつ』。
『公然わいせつ』は、刑法の第百七十四条により
規定されている罪で、条文は以下の通り。
<dl><dd><table border="1" cellpadding="10"><tr><td>(公然わいせつ)
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、
六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留
若しくは科料に処する。</td></tr></table>
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_22-At_174</dd></dl>
例えば、人の多い街中などで全裸になると、
この法律で逮捕される。
のだけど、何で逮捕されるのかと言えば、
『人の多い街中で全裸になる』という行為自体が、
『公然とわいせつな行為をした』事になるからで、
『全裸=猥褻(わいせつ)』、ということではない。
なので、公衆浴場で全裸になっても捕まらない。
公衆浴場で全裸になるのは、それが人前であっても、
ごく普通の事で、猥褻な行為ではないので。
サウナや旅館の廊下とかだと、ダメだけどね。
だって、普通じゃないじゃん。
サウナや旅館の廊下がダメなんだから、
当然、路上でのヌード撮影なんかも、ダメ。
裸になっているモデルも、それを撮影する写真家も、
猥褻な行為をしている自覚は無いかもしれないし、
恐らく、猥褻な目的も無いんだろうけど、でも、
通りすがりの人から見られるような環境で
ヌードの撮影をしている、という、その行為自体が、
『公然とわいせつな行為をした』事になるから。
ヌード撮影自体が猥褻かどうかとは関係なく、
人前でのヌード撮影は猥褻な行為だよ、ってこと。
行為って言うか、『おこない』ね。
ただ、不思議なことに、この法律、
盗撮とかには適用されないみたいなんだよなー。
盗撮って、それ自体、猥褻な行為 ・・・
って、あ、そうか。
盗撮の場合、公然と撮影してないから、良いのか。
あ、いや、決して良くはないのだけど、ただ、
この法律とは関係ないのか。
もっとも、人前で盗撮をしているような場合でも、
やはり、この法律ではなく、別の法律、
現在なら、『性的姿態撮影等処罰法』、
それ以前なら、自治体の条例や住居侵入
が適用され、『公然わいせつ』に関しては、
一切、全く、問題にならないみたいなんだけど、
って、あ、でも、そっか、これは当然なのか。
人前で盗撮をしている人って、通常、
盗撮している事を隠して盗撮をしているからね。
なるほど、やっぱ、『公然と』じゃないのか。
人前で猥褻な行為(=盗撮)をしているけど、
『公然とわいせつな行為』は、してないのか。
んー、そうか。 そうだった。
この法律で重要なのは、『公然と』だったね。
でも、だったら、
『女性有名人の私的なヌード写真の存在を公表し、
それを本人の許可を得ずに有償で配布する』
といった行為は、どうなんだろう?
そのヌード写真が猥褻かどうかとは関係なく、
また、配布という行為が猥褻かどうかとも関係なく、
撮影された本人に無断でヌード写真を配布する、と、
世間一般に周知し、実際に配布をしたのなら、
それって、『公然とわいせつな行為をした』事に
なるような気がするんだけど、んー ・・・
どうなんだろう?
個人的で性的なある種の秘密の暴露であり、
配布されているのは女性の裸であり、
有償とはいえ世間一般に吹聴し配布しており、
かなーり猥褻な行為をしていると思うのだけど、
ま、でも、これなー、
これを言い出すとなー、
週刊誌のゴシップ記事とかも該当するんだよなー。
公的ではない、全くの個人的な他人の醜聞を
世間に流布するって、結構、猥褻だよねー。
って、この掲示板で自身の妄想を公開している
私が言うのもどうかとは思うけど。
これはこれで、というか、あれはあれで、
『公然とわいせつな行為』をしている事になるので。
ま、でも、うん、そうだな、
これ、もしかすると、八代亜紀のファンは、
ちょっと考慮してみた方が良いかもしれない。
個人の尊厳とか、権利とかとは関係の無い、
公共の福祉や、公序良俗に関する問題提起としての
『公然わいせつ』による刑事告発。
問題とするのは、あくまでも、その行為自体。
自身は被害者ではないので、告訴ではなく、告発。
どうだろう?
もしかすると、何かが動き出すかも?
って、いや、だから、
あの、一応、もう一度書いておくけど、
『私がこんなことを言うのもどうなんだろう?』、
とは思うんだけどさ。
( ※ あれ? 待って! 『犬の主』は?? )
| No.19403442 | 2025/05/28 (Wed) 22:01:19 |
| 追記というか、付記というか |
|
今、この↑タイトルを書いていて、ふと、
「そういやぁ、優香の誕生日って、いつだったっけ?」
と、なんだか気になり、調べてみたところ、
生年月日が、1980年6月27日。
この文章を書き始めたのが5月27日なので、
優香の誕生日は、そこから、ちょうど1ヶ月後。
この文章の投稿が5月28日なので、
優香の誕生日は、そこから、ちょうど30日後。
5月は、31日まであるので。
ちなみに、5月31日は、眞鍋かをりの誕生日。
眞鍋かをりは、広末涼子と同い年、っていうか、
優香と同い年、1980年生まれ。
あー、んー、そうか、
なるほど、これは、覚えやすいね。
広末涼子の生年月日が、1980年7月18日。
お波瑠が、広末涼子の11歳年下で、1991年生まれ。
誕生日は、広末涼子の1ヶ月と1日前の、6月17日。
なので、優香の生年月日は、
広末涼子と同い年で、お波瑠の誕生日の10日後、
と、覚えれば ・・・
って、覚えにくいじゃねーか!
それのどこが覚えやすいんだ!
あっと言う間に忘れるわ!
ってな話は、どうでも良くて、
>( ※ あれ? 待って! 『犬の主』は?? )
リード付きの首輪をはめた男性が、
犬に自分を引かせて街中を歩いていたとしても、
ちゃんとした服を着ているのであれば、
『公然わいせつ』には、たぶん、ならない。
あくまでも、『たぶん』ね。 『たぶん』。
なので、『たぶん』なんだけど、この↓状態なら、
<a href="https://bbs10.fc2.com//bbs/img/_829500/829458/full/829458_1748437280.gif"><img src="https://bbs10.fc2.com//bbs/img/_829500/829458/thumb/829458_1748437280.gif"></a>
逮捕される事は無いんじゃないかと思うんだけど、
やー、でも、これ、何かあるのかなぁ?
ある種の動物虐待に該当するのかもしれないけど、
でも、これ、ただ歩いているだけなんだよなー。
法令による規制は無いと思うだよなー。
もちろん、車道の真ん中を歩いていたり、
犬の入場が禁じられた場所だったりすれば別だけど、
この画像を見ただけで、「この状態、法令違反!」
ってな事にはならないと思うんだけどなぁ?
どうなんだろう?
やー、んー、分からんなぁ。
たぶん、職務質問は、されるだろうけど ・・・
と、いうわけで、これ↓に関しても、
>これ、もしかすると、八代亜紀のファンは、
>ちょっと考慮してみた方が良いかもしれない。
>
>個人の尊厳とか、権利とかとは関係の無い、
>公共の福祉や、公序良俗に関する問題提起としての
>
>『公然わいせつ』による刑事告発。
たぶん、起訴どころか逮捕もされないと思う。
もしかすると、告発自体、受理されないかもしれない。
だって、服、着てるんでしょ?
八代亜紀の写真を有償で配布している人。
ま、でも、さすがに、それでも、
路上でヌード写真をばらまいていりゃぁダメだけどね。
その場の状況によっても変わるけど、道路交通法とか、
迷惑条例とか、別の法令違反になるので。
でも、そうじゃないでしょ?
これで『公然わいせつ』って、
実は、これ、ちょっと無理があるんだよねー。
あ、そうそう、今、気が付いた、ここに書いてある
『個人の尊厳とか、権利とか』ってのは、
八代亜紀の『個人の尊厳とか、権利とか』って事ね。
自分のヌード写真をばらまかれたって、
死んだ人は気にしない、っていうか、分からんからね。
でも、その人物が生きていようが死んでいようが、
ヌード写真が配布されている事に違いはないし、
ましてや、それが本来公開されるはずのない
完全に個人的な私生活の中で撮影された裸体の写真で、
公開する事の了承も得ていない物であれば、
それを一般に公開するのは、猥褻な行為でしょ?
って、ことで、『公然わいせつ』。
『公然とわいせつな行為をした』事になるから。
ってな内容を弁護士に説明し、理解してもらい、
検察に告発状を出してもらえば、
恐らく、その告発状は受理されるし、そうなれば、
逮捕や起訴までは行かないにしても、
任意での事情聴取くらいはするんじゃないかなぁ?
弁護士に依頼をする、となればお金がかかるし、
恐らく起訴もされないだろうけどね。
と言って、第175条の『わいせつ物頒布等』は、無理。
写真自体が『わいせつな図画』じゃないとダメだから。
いや、『わいせつな図画』なら第175条で良いんだけど、
でも、『わいせつな図画』じゃないんでしょ?
第175条の条文って、実は、よく読むと、
意味不明というか、ちょっと変な表現があるのだけど、
今回、それは関係ないから、まぁ、良いや。
リベンジポルノ防止法に関しては、私は、分からない。
これ、親告罪なんだけど、その被害者ってのが、
『私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害』
された人になるみたいなんだよ。 と、なると、もう、
誰に告訴権があるのか、私にゃぁ分からん。
ま、でも、『ファン』ってだけじゃぁ無理だろうなぁ。
残るは、『性的姿態撮影等処罰法』なんだけど ・・・
あれ? なんで、これ、該当しないんだ?
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067
第三条の2項に該当していると思うんだけど。
あれれ? 該当しないの? してるよね?
だって、問題となっている写真は、
第二条1項の三号で撮影された写真のはずだよね?
実は、私、ネットニュースをざっと見ただけで、
詳しい話が分かってないのだけど、
たぶん、これ、配っている人が、
『これは私的な写真です』と言っているんだよね?
ってことは、少なくとも撮影をした時点では、
『特定の者以外の者が閲覧しない』写真だったはず。
撮影した人のその時点での意図はともかく、
その写真が現実に配布をされている以上、結果的に、
撮影時に『誤信をさせ』た事になるでしょ?
その撮影自体が法律の施行前だとしても、
法律の施行後に配布をしたら処罰の対象になるはず。
『誤信をさせ』た事の証明は不可能だろうけど、
でも、それ、逆だよね?
公開することを前提で写真を撮っているのであれば、
それは、その時に、その承諾を得ているはずでしょ?
口約束だったとしても、その場合、少なくとも、
『承諾を得ている』という誰かの証言でもなければ、
それは、『誤信をさせ』た事になるはずでしょ?
なぜなら、それは、『私的な写真』なんだから。
公開が前提ではないから『私的な写真』なんだよね?
あっれぇ? これ、なーんで、『法的措置が難しい』、
なんてな事が言われてるんだ?
この法律、はっきりと当てはまってるよねぇ?
何か、私、勘違いをしているんだろうか?
もしかして、いや、まさかとは思うけど、
今、問題視されている、あの、例の写真、
いや、私は見ていないので分からんのだけど、
でも、まさか、もしかして、実は、本当は、
八代亜紀のヌード写真じゃない、とか ・・・
ってな事を調べる過程で、それとは関係なく、
八代亜紀の生年月日を見てみれば、1950年8月29日。
ってことは、誕生日は、8月29日。
あー、んー、そうか、
なるほど、これは、覚えやすいね。
広末涼子の生年月日が、1980年7月18日。
小澤陽子が、広末涼子の11歳年下で、1991年生まれ。
誕生日は、広末涼子の11日後で、7月29日。
ってことは、8月29日は7月29日の1ヶ月後なので、
広末涼子を基準とすれば、八代亜紀の誕生日は、
広末涼子の誕生日の1ヶ月と11日後。
『広末涼子、111』、で覚えられそう。
また、優香の誕生日が6月27日なので、
八代亜紀の誕生日は、その2ヶ月と2日後。
『優香、22』、でも、OK。
で、その優香の誕生日は、
お波瑠の誕生日から優香後、違った、10日後で、
そのお波瑠の誕生日は、広末涼子の誕生日の
1ヶ月と1日前で ・・・
って、覚えにくいじゃねーか!
それのどこが覚えやすいんだ!
あっと言う間に忘れるわ!
って言うか、
優香の誕生日を調べて書いたのが、
この文章を書き始めた5月27日、昨日の夜遅くで、
実際、今、この文章を頭から読み直すまで、
既に、すっかり、忘れてた。
| No.19404157 | 2025/06/01 (Sun) 03:12:38 |
| あー、いかん、これ、たぶん、補足が必要 |
|
>その撮影自体が法律の施行前だとしても、
>法律の施行後に配布をしたら処罰の対象になるはず。
これ、配布が処罰の対象になる、ってことね。
第三条第二項に該当するので。
第三条第二項ってのは、↓これ。
<dl><dd><table border="1" cellpadding="10"><tr><td>(性的影像記録提供等)
第三条
2
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、
又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは
五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。</td></tr></table></dd></dl>
この第三条第二項の『性的映像記録』ってのは、
今回の場合、第二条第一項第三号で撮影された写真のこと。
第二条第一項と、第二条第一項第三号は、↓これ。
<dl><dd><table border="1" cellpadding="10"><tr><td>(性的姿態等撮影)
第二条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、
三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、
若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、
又はそれらの誤信をしていることに乗じて、
人の対象性的姿態等を撮影する行為</td></tr></table></dd></dl>
『対象性的姿態等』ってのは、今回の場合、
他に誰もいない部屋で撮影されたヌード写真のことで、
場合によっては、セミヌード写真も含む。
なので、今回、恐らく、結果的に、その撮影自体が、
第二条第一項第三号に該当することになる。
のだけど、法律が施行される前の行為なので、
撮影自体は、処罰の対象にはならない。
ただ、処罰の対象にはならなくとも、結果として、
第二条第一項第三号に該当するのであれば、
その写真の配布に関しては、第三条第二項が適用され、
第三条第二項による処罰の対象になる。
ってことね。
ただし、今回、配布が処罰の対象になったとしても、
撮影自体は処罰の対象にはならない。
法律が施行される前の行為なので。
>『誤信をさせ』た事の証明は不可能だろうけど、
>でも、それ、逆だよね?
>
>公開することを前提で写真を撮っているのであれば、
>それは、その時に、その承諾を得ているはずでしょ?
>
>口約束だったとしても、その場合、少なくとも、
>『承諾を得ている』という誰かの証言でもなければ、
>
>それは、『誤信をさせ』た事になるはずでしょ?
>
>なぜなら、それは、『私的な写真』なんだから。
>公開が前提ではないから『私的な写真』なんだよね?
重要なのは、第二条第一項第三号に書かれている
『誤信をしていることに乗じて』という一文。
誤信をしているのかどうかなんて、
あるいは、誤信をしていたのかどうかなんて、
本人に確認をしなきゃ、絶対、分からんからね。
『誤信をしていることに乗じて』撮影をすることが、
この法律で禁止されている以上、
現実として、撮影者には確認をする義務が生じるし、
撮影自体が法律の施行前だとしても、
公開や配布が法律の施行後になるのであれば、
最低限、公開や配布の前に確認をする必要がある。
なぜなら、『誤信をしていることに乗じて』
撮影されたヌード写真の公開が禁止されているから。
写真の公開をする人が撮影者とは違う人物の場合、
さすがに義務とまでは言えないだろうけど。
でも、最低限、撮影をした人に対して、
被写体となっている人物から同意は得ているのか、
その確認くらいは、必要。
で、もし、公開に関する同意が得られていない、
という事実を知った上で公開をしたのであれば、
それ、明らかに、この法律に違反してるでしょ?
積極的な不同意の意思表示は無かったものの、
その一方で、同意に関しての意思表示も無かった、
といった場合も、同じ。
なぜなら、『誤信をしていることに乗じて』
撮影をすることが、この法律では禁止されていて、
その状況で撮影されたヌード写真の公表も、
この法律では禁止されているから。
だって、本人に聞かなきゃ、分からんでしょ?
誤信をしていたかどうかなんて。
なので、積極的に確認をしない限りは、
『誤信をしていることに乗じ』た事になってしまう。
この法律、ちょっと穴があって、
公開までの経緯によっては違法にならない場合も、
一応、いくつか考えられるんだけど、
今回の場合は、たぶん、違法になると思う。
誰かが、「実は、本人も了承済みだったんだよ」、
とか言い出さない限りは。
>で、その優香の誕生日は、
>お波瑠の誕生日から優香後、違った、10日後で、
これ、後から読み返し、
『八日後』と『優香後』ならともかく、
『10日後』と『優香後』は間違えないのでは?
とか思ったのだけど、
10日後
→ 十日後
→ tookago
→ yuukago
→ 優香後
ってな具合に、
寝転がって、変な姿勢でローマ字入力をしていれば、
もしかしたら、そんな入力間違いも ・・・
↑ 無い!